企業会計基準委員会は、「会計上の変更及び過去の誤謬に関する検討状況の整理」を、2008年6月20日付で公表しました。昨年7月に「過年度遡及修正に関する論点の整理」が公表されていますが、それを正式の公開草案とする前段階として公表したものです。9月19日までコメントを募集しています。
この検討状況の整理では、会計方針の変更、表示方法の変更、会計上の見積りの変更、過去の誤謬を扱っています。以下その概要です。
1.会計方針の変更
(1)会計基準等の改正に伴う会計方針の変更の場合
・会計基準等に定められた経過規定に従う。経過規定がなければ、変更後の会計方針を遡及適用する。
(2)それ以外の場合
・変更後の会計方針を遡及適用する。
2.表示方法の変更
・遡及的に財務諸表の組替えを行う。
3.会計上の見積りの変更
・変更期間または将来にわたり会計処理を行う(遡及しない)。
・減価償却方法の採用は、会計方針に該当するが、その変更については会計上の見積りの変更と同様に扱う(遡及しない)。
4.過去の誤謬
・修正再表示する。
それぞれ、注記事項や、原則的な取扱いが実務上不可能な場合の取扱いも定められています。
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