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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

揺れる監査法人 誕生半世紀の岐路(4)(日経より)

揺れる監査法人 誕生半世紀の岐路(4)社外委員に聞く(記事冒頭のみ)

監査法人を取り上げた日経連載の第4回(最終回)は、新日本とあずさの社外委員へのインタビューでした。

「3月に導入された監査法人のガバナンスコード(統治指針)には外部の知見を活用する原則が盛り込まれた。実際に大手法人の社外委員を務める慶応大教授の池尾和人氏(新日本)と元内閣法制局長官の阪田雅裕氏(あずさ)に監査法人の現状と改革案について聞いた。」

まず、新日本の池尾教授。

「「意見したのは地域事務所などの案件。47都道府県に展開する事務所のうち、赤字が続くところは経営の観点から撤退を提言した。一定規模がないと監査品質を保証できないものの、今後は事務所の再編が進むだろう」」

これはたぶん妥当なアドバイスなのでしょうが、わざわざ社外の大学教授にいってもらわなくても、法人内で判断できることでしょう。上場会社なら、株主の利益を守るために、経営者から独立した社外役員が必要というのはわかりますが、監査法人で赤字を減らしても、得をするのは、たかだか数百人のパートナーだけです。

前にも書いたとおり、少々の赤字なら事務所を維持して地方の監査レベル向上に寄与すべき、という意見の方が、公益を代表する社外委員にむしろふさわしいようにも思われます。

あずさの阪田氏は信じられないことをいっています。

「「交代制の議論には企業と監査法人の関係に問題がある。原点は監査法人が企業から直接報酬を得る仕組みだ。証券取引所などが監査法人に報酬を支払う制度も一考だ。いわば会計士の公務員化だ。銀行を監督する公務員も銀行から給料をもらうわけではない」」

こういう考え方は一部ではたしかにありますが、わざわざそういう意見の人を監査法人の委員に招く必要があったのでしょうか。

また、外部人材が経営に参画できないことも批判しています。

「外部人材の導入で経営の緊張感は変わってくる。ただ、監査法人の意思決定は社員による総会で外部人材は直接参画できない。閉鎖的な集団組織の制度上の限界だ」

株式会社の取締役なら社外取締役であっても一定の責任を負いますが、監査法人の社外委員は、パートナー(社員)ではないので、まったく責任を負いません。経営に直接参画できないのは当然でしょう。

外部から見ると、こういうとんちんかんな天下りのお役人に「評価・監督」される監査法人は気の毒だと思いますが、自分たちで選んだのだから納得しているのでしょう。

阪田 雅裕(アンダーソン・毛利・友常法律事務所)

「2004年8月から2006年9月まで内閣法制局長官を務めた阪田弁護士は当事務所の顧問として執務しております。
阪田弁護士は、内閣法制局において、税法や金融関係の法律をはじめとする多数の法律案、条約の審査のほか、憲法及び広範な分野の行政法令の解釈の任に当たってきました。
また、大蔵省(現在の財務省)においては保険行政や証券取引等監視委員会の創設に携わったほか、税務署長、国税庁課長等として税務行政の第一線で活躍した経験を持ちます。」

監査法人も税務署と同じと考えている?
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