令和4年度 有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項(PDFファイル)
金融庁は、「令和4年度 有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項」を、2023年3月24日に公表しました。
「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について」の文書の資料のひとつです(当サイト関連記事)。
令和4年度の有価証券報告書レビューとして、以下の内容の審査を実施中ですが、現在(令和5年3月24日時点)までの実施状況を踏まえ、複数の提出会社に共通して識別された事項に関し、今後の有価証券報告書の作成にあたって留意すべき事項を取りまとめたとのことです 。
1.法令改正関係審査
(1) 「収益認識に関する会計基準」の公表を踏まえた財務諸表等規則等の改正
(2) 「時価の算定に関する会計基準」、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の改正、及び「金融商品に関する会計基準」の改正(以下、「時価の算定に関する会計基準等」)の公表を踏まえた財務諸表等規則等の改正
2.重点テーマ審査
「収益認識に関する会計基準」
以下、指摘事項・留意事項より、一部引用。
法令改正関係審査では...
「本法令改正関係審査の結果、複数の提出会社に共通して以下の課題が識別された。
金融商品のレベル別開示において、「時価で連結貸借対照表に計上している金融商品」として記載するべき金融商品を誤って「時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品」として開示、もしくは、その逆の開示
<具体例>
• 時価で連結貸借対照表に計上しているデリバティブ取引から生じる正味の債権及び債務を誤って「時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品」として開示
• 時価ではなく、償却原価で連結貸借対照表に計上している満期保有目的の債券を誤って「時価で連結貸借対照表に計上している金融商品」として開示」
重点テーマ審査 (1) 収益認識に関する会計基準 では...
重点テーマ審査 (2) 重点テーマ以外の主な項目 では...
「≪年金資産に関する表示の誤り≫
- 複数の退職給付制度を採用している場合、1つの退職給付制度に係る年金資産が当該退職給付制度に係る退職給付債務を超えるときは、当該年金資産の超過額を他の退職給付制度に係る退職給付債務から控除してはならない(退職給付に関する会計基準第13項注1)。
- 連結貸借対照表において、本来、年金資産(退職給付に係る資産)と退職給付債務(退職給付に係る負債)を相殺せずに表示するべきであったにもかかわらず、相殺されて表示されている事例があった。」
「≪退職給付に係る調整額に関する開示誤り≫
- 退職給付に係る調整額(その他の包括利益)は、連結包括利益計算書注記及び退職給付関係注記において開示される(包括利益の表示に関する会計基準第31項(4)、退職給付に関する会計基準第30項(3)~(8))。
- 退職給付関係注記における①数理計算上の差異の発生額と費用処理額及び②過去勤務費用の発生額と費用処理額が、連結包括利益計算書関係注記における退職給付に係る調整額(当期発生額と組替調整額)と整合していない事例があった。」
「≪特定の国別情報の記載漏れ≫
- 特定の国の売上高が連結損益計算書の売上高の10%以上である場合には当該国の売上高(①)、また、特定の国の有形固定資産の残高が連結貸借対照表の有形固定資産の残高の10%以上である場合には当該国の有形固定資産の残高(②)を開示する必要がある(セグメント情報等の開示に関する会計基準第31項、同適用指針第16項)。
- ①又は②の記載が漏れている事例があった。(例:北米の売上高は開示されているが、アメリカ合衆国の売上高が単独で連結損益計算書の売上高の10%以上であったにもかかわらず、開示されていない。)」
「付録」として「収益認識に関する会計基準の主な好開示例」が示されています。