企業会計基準委員会は、実務対応報告公開草案第31号(実務対応報告第15号の改正案)「排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い(案)」を、2009年4月10日付で公表しました。
2008年10月より排出量取引の国内統合市場の試行的実施の仕組みの1つとして試行排出量取引スキームが開始されたことに伴い、当該スキームにおいて必要と考えられる会計処理を検討をしたものとのことです。
現行の実務対応報告第15号は、「専ら第三者に販売する目的で排出クレジットを取得する場合の会計処理」と「将来の自社使用を見込んで排出クレジットを取得する場合の会計処理」に分けて規定していますが、後者の中で、無償で取得する場合に関する規定が新たに設けられています。
政府からの無償取得は取引を認識しないこと、売却した場合の売却対価は当該スキームに参加する複数年度を通算して目標達成が確実と見込まれた時点で利益に振り替えることなどが、定められています。
排出権取引スキームの説明は、公開草案の概要に記述されています。
国内排出量取引制度(Domestic Emissions Trading System)(環境gooより)
排出権取引が実際に行われる以上、会計基準設定機関が会計処理を定めるのは当然の話として、排出権取引自体については、ややうさんくさいものを感じます。温暖化ガス削減に市場メカニズムを利用するというふれこみですが、本当にうまくいくのでしょうか。排出権という権利を人為的に設定し、国や企業に割り当てるというのは不自然な感じがします。
一方で高速道路1000円乗り放題という政策(当然鉄道やフェリーを利用させるよりCO2は増大する)を取っているわけですから、矛盾しています。
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