学校法人理事の罰則新設、改正私学法が可決・成立 日大事件など不祥事受け
改正私立学校法が可決、成立したという記事。
「日本大幹部の背任・脱税事件など、私立大を巡る不祥事が近年相次いだことから、理事らの背任行為や贈収賄に新たな罰則を設けることなどが柱。評議員会には理事の解任請求権などを与えて監視機能を高める。令和7年4月に施行される。」
「理事会の諮問機関に位置付けられ法人を監視・監督する評議員会には、理事が辞職を拒否した場合を想定して新たに解任請求権を付与。ガバナンス強化の観点から理事と評議員の兼任は禁じる。さらに、大学や短大を運営する法人の場合には、合併・解散といった重要事項に関して評議員会の議決が必要になる。」
私立学校法人のガバナンス改革へ「改正私立学校法 」成立(NHK)
「この中では、学校法人の意思決定機関にあたる「理事会」と、諮問機関に位置づけられる「評議員会」の権限や役割を見直すとしていて、
▽評議員会のチェック機能を高め、理事の解任を請求できるようにすることや、
▽理事と評議員の兼任を禁止することなどが、盛り込まれています。」
改正内容はこちらから。
私立学校法の一部を改正する法律案(文部科学省)
会計監査人の制度が設けられるなど、会計士業務にも関係しています。