株主総会の招集通知に添付する財務諸表をウェブサイト上で開示する特例が恒久措置になるという記事。
「政府は株主総会の招集通知に添付する財務諸表をウェブサイト上で開示する特例を恒久措置にする方針だ。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、5月から半年限定で認めていた。資料印刷などの手間を省き、業務を効率化する。」
これが恒久的になるということです。特例の対象は財務諸表(計算書類)だけではなく、事業報告の「当該事業年度における事業の経過及びその成果」や「対処すべき課題」も含まれていました。
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当サイトの関連記事(会社法施行規則及び会社計算規則の一部改正(ウェブ開示によるみなし提供制度対象拡大)について)
法務省 ウェブ開示によるみなし提供制度の対象を拡大へ(2020年5月)(経営財務)
「株主参考書類などについては,ウェブ開示によるみなし提供制度があるものの,電子提供可能な範囲は一部にとどまっている。今回の改正では,このみなし提供制度の対象となる事項の範囲を拡大。株式会社の決算・監査業務に遅延が生じることが懸念されている現状を踏まえ,緊急的かつ時限的な措置を講じる。具体的には以下の2点を対象とする。
・株式会社が事業年度の末日に公開会社である場合において事業報告に表示すべき事項のうち「当該事業年度における事業の経過及びその成果」( 会社法施行規則第120条 第1項第4号)および「対処すべき課題」(同項第8号)
・(単体の)貸借対照表および損益計算書に表示すべき事項」
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