東証は、コーポレートガバナンス・コードへの対応状況に係る集計結果を公表しました。2015年12月末までに上場会社が提出したコーポレート・ガバナンスに関する報告書に基づいたものです、
「〈サマリー〉
●昨年12月末までに、2,485社がコードへの対応状況を記載したガバナンス報告書を提出
・昨年6月に定時株主総会を開催した会社のガバナンス報告書の提出期限は12月で、現時点ですでに全社が提出
●市場第一部・第二部上場会社の約8割(78%)が、コードの73原則のうち9割以上をコンプライ
・全原則コンプライの会社が11.6%
・全原則コンプライではないものの9割以上の原則をコンプライしている会社が66.4%
●コードの73の原則のうち、エクスプレインをしている会社が特に多い(過半数)ものは、以下の2つ
・補充原則4-11③(取締役会の実効性評価)⇒63.6%の会社がエクスプレイン
・補充原則1-2④(議決権電子行使プラットフォームの利用・招集通知の英訳)⇒55.9%の会社がエクスプレイン
●エクスプレインの内容を大まかに分類すると、以下の通り
・今後実施予定とするもの 30%程度
・検討中とするもの 45%程度
・実施予定なしとするもの 25%程度」
ちなみに、 補充原則3-2① の実施率は、89.7%です。
「監査役会は、少なくとも下記の対応を行うべきである。
(i)外部会計監査人候補を適切に選定し外部会計監査人を適切に評価するための基準の策定
(ii)外部会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否かについての確認」(補充原則3-2①)
約9割の会社が、外部監査人評価基準を作っているということになるので、監査人側も、当然、対応が必要となります。
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