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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

公認会計士の懲戒処分について

公認会計士の懲戒処分について

金融庁は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反したとして、公認会計士1名に対して懲戒処分を行いました。処分内容は業務停止1ヶ月です。

税理士法第46条の規定に基づき、8ヶ月の税理士業務停止処分を受けたことが理由となっています。

税理士・税理士法人の懲戒処分等

国税庁のホームページに最近の税理士の処分の一覧が出ていますが、予想以上に多い(1年で30件程度)と感じました。(分母が違うので公認会計士と比べてどちらが多いともいえませんが・・・。)
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