旧長銀の経営者が、97年9月期と98年3月期に計約140億円の違法配当を行ったとして、損害賠償の請求を受けていた裁判で、請求が棄却されたという記事。
現行の基準で考えれば、完全に粉飾決算による違法配当ですが、「当時慣行となっていた会計処理の基準によれば配当可能な利益はあり、配当は違法ではなかった」とされています。
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