金融庁は、株式会社MAGねっとホールディングスが、重要な事項につき虚偽の記載がある四半期報告書を提出したとして、同社に対する課徴金納付命令を、2016年8月30日付で決定しました。
課徴金の金額は、1,200万円です。
「被審人社長の親族等が経営するグループ企業に対する短期貸付金及び未収利息について、当該グループ企業の財政状態の悪化を把握していたにもかかわらず、貸倒引当金の計上や未収利息の損失処理等を適正に行わなかったほか、当該短期貸付金等を被審人の関連当事者に譲渡したことに伴う譲渡代金債権についても、当該関連当事者の財政状態の悪化を把握していたにもかかわらず、貸倒引当金の計上を適正に行わなかった。」(被審人:MAGねっとホールディングス)
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