東芝元社員らが主導した架空取引で損害を受けたとして、東芝と関連会社などが訴えられていた裁判で、東芝側に計約58億円の支払いを命じる判決があったという記事。東芝側が「使用者責任を負う」とされたそうです。
「巨額詐欺事件では、コンピューターソフトの使用権購入を装い、リース会社から現金をだまし取ったなどとして、東芝の元課長級社員の男ら4人が平成19年に詐欺罪などで起訴され、いずれも有罪判決を受けた。」
記事で引用されている東芝のコメントのように「元従業員が業務とは全く関係のないところで起こした」事件であれば、会社側に責任はないのだと思いますが、会社の業務と関係のある取引のように偽装されていたということなのでしょうか。実際にどうだったのかはわかりませんが、例えば、会社の電子メールを相手先の会社との連絡に使っていたり、会社の正式の注文書の用紙などで発注したりしていれば、会社との取引のように誤認してもしょうがないかもしれません。
架空取引 東芝などに賠償命令(NHK)
「20日の判決で、東京地方裁判所の白井幸夫裁判長は、「架空の売買契約は、元社員が偽造した部長名義の印鑑で契約書を偽造して行われており、不正は『東芝』の業務の中で行われた」として、・・・」
東芝などに58億円余の賠償命令 元社員の巨額詐欺事件(朝日)
「判決などによると、東芝の元社員は2003~06年、契約に必要な社内の決裁がないのに、11回にわたって都内のリース会社にソフトウエアの購入契約を結ばせ、計約84億円を支払わせた。
元社員は詐欺などで有罪が確定。原告の2社は被害を受けたリース会社から賠償請求権を引き継いでいた。」
空リースの大がかりなものということでしょうか。
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