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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

東芝事件・監査法人に対する課徴金手続について(WEDGEより)

新日本監査は「相当の注意を怠った」のか?
東芝事件・監査法人に対する課徴金手続について


新日本監査法人への課徴金手続について取り上げた簡単な解説記事。弁護士が書いています。

「一連の事件に対する課徴金額は、有価証券報告書の虚偽記載事件としては過去最高額だという点でもインパクトが大きいのですが、同時に、監査法人に対する初の課徴金手続という点でも非常に注目を集めています。今回はこの監査法人に対する課徴金手続について解説したいと思います。」

課徴金に関し、東芝と新日本とで、今の時点では、ちょっと違いがあるそうです。

「東芝と新日本監査法人に対する課徴金について、同時期に公表された内容をよく見比べてみると、東芝に対しては「課徴金の納付命令を決定した」と発表されているのに対して、新日本監査法人に対しては課徴金の納付について「審判手続が開始した」とされているという違いがあります。

実は、新日本監査法人に対する課徴金納付命令はまだ正式に「決定」されていません。これは、東芝と新日本監査法人とで、課徴金納付命令の審判に対する対応が違うことによるものです。

金融商品取引法や公認会計士法では、課徴金の対象となる法令違反があるとされた場合に、当事者の意見などを聴くための「審判手続」が開始されることになっています。審判手続は、金融庁が指定した審判官(裁判でいうところの裁判官にあたるもの)が、当事者の意見や証拠などを踏まえ、課徴金納付命令を出すかどうかを判断する手続です。

ここで、課徴金命令の対象者が、「法令違反にあたるようなことはしていない」と考えている場合や、「法令違反は認めるが課徴金額が高すぎる」と考えているような場合には、審理のための期日(審判期日)が開催され、そこで反論をすることになります。

もっとも、課徴金命令の対象者が課徴金命令に不服がない場合には、審理を省略するのがスムーズです。そこで、審判手続の開始にあたり答弁書を提出し、それら法令違反と課徴金額を認めることを表明した場合には、審判期日を開催することなく(すなわち実質的な審理が行われることなく)課徴金命令を決定することができるとされており、通常はそのまま課徴金命令が下されることになります。」

監査法人にとって得策かどうかは別として、きちんと審判までやって、監査法人側の反論を聞き、事実を明らかにしたうえで、処分する方がよいと思われます。

審判手続状況一覧(金融庁)

記事でもふれているように、新日本の第1回審判期日の予定は、平成28年2月17日14時00分となっています。

「被審人から違反事実等を認める旨の答弁書が提出されたときは、審判期日を開かないことがあります」ということで、開催されない可能性が高いと思われますが。
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