金融庁が中小企業経営者向けの節税保険への監督を強化しているという記事。
「問題の保険は、経営者らの死亡時に高額の保険金が支払われる定期保険。保険料は条件次第で全額経費扱いにでき、加入者が経営する企業の利益を減らして節税できる。保険期間は数十年だが10年ほどで中途解約すれば高い返戻金が得られ、支払った保険料の多くを取り戻せる。中途解約と役員退職金などの支払時期を合わせれば、返戻金への課税も回避できる。
既存の同種の商品では、国税庁が保険料の一部を経費算入できなくするなどした。しかし昨年4月、日本生命保険が全額経費算入できる商品を発売。各社が追随して、返戻金がより多く得られる商品も登場し、販売現場で「節税」PRが過熱した。」
記事に掲載されている説明図を見ると、保険期間の前半では保険金が払われる範囲を狭くし(障害による場合しか支払わないなど)、解約返戻金が積み上がる(支払われる保険料>実質的な保険料)ようになっているようです。後半では、逆になり、節税効果がなくなるので、解約返戻金がピークのときに解約してしまうのでしょう。
「累積保険料-解約返戻金見積額-過年度損金算入額」を各年度の損金算入限度額にすれば、節税効果はなくなり、解決するのでは。
節税保険「ブームの終わりの始まり」 金融庁が厳格姿勢(朝日)(記事冒頭のみ)
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