9月25日に開催された企業会計審議会監査部会の模様を伝える記事。「不正に対応した監査の基準の考え方(案)」というのが示されたそうです。
「特に手続きを強化したのが「不正の端緒」に関する監査。監査人が「不正による重要な虚偽表示の端緒」を把握した場合、または不正リスクに対する適切な監査証拠を入手できない場合には、監査計画を修正して追加的な監査手続きを求める。「不正による重要な虚偽表示の端緒」は考え方の付録で示された7項目の例などで判断する。」
監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」の付録で、「不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況の例示」というのがすでにあります。「不正による重要な虚偽表示の兆候を示す状況」と「不正による重要な虚偽表示の端緒」は、その目的・内容がどう違うのでしょうか。新しい規定を設けるのは、既存のルールを徹底的に吟味してからにすべきでしょう。
(「端緒」を辞書で調べると「そこから物事が始まる(それによって解決する)きっかけ」となっています。言葉の使い方が疑問です。「不正による重要な虚偽表示を発見する端緒」ならわかりますが。)
このほか、監査の品質管理面で、交代時の引き継ぎが取り上げられているようです。
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