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有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成20年3月期版)

有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成20年3月期版)

金融庁は、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成20年3月期版)」を、2008年5月15日付で公表しました。昨年は6月21日公表だったのでだいぶ早くなっていますが、それでも決算発表のピークが過ぎつつある時点の公表は遅すぎます。

取り上げているのは以下の5つの項目です。

(1) 財務諸表等規則等の改正(関連当事者の範囲の拡大、取引等に関する注記の拡大)
(2) 平成19年度3月期有価証券報告書の重点審査結果で多数の会社が不十分な開示となった項目
(3) 開示対象特別目的会社に係る注記
(4) 代表者による適正性の確認書(経過措置)
(5) 監査人の異動による臨時報告書の提出

(1)は財務諸表等規則などの改正を早期適用する場合のために、改正事項を列挙しています。

(2)は、具体的には、配当政策とコーポレートガバナンスの状況です。

(3)は、ASBJが昨年公表した子会社に該当しない場合の一定の特別目的会社の開示についてふれています。わざわざここで取り上げたのは、重点的に審査するということなのかもしれません。該当する特別目的会社がある会社は、要注意です。

(4)によれば、2008年3月期の場合、任意での確認書提出は認められないそうです。

(5)は、監査人交代の開示についてふれています。2008年4月1日以後開始する事業年度の監査人から適用であるため、2008年3月期でやめる監査人については開示対象外、2009年3月期に新たに就任する監査人は開示対象となります。前任監査人の辞任と後任監査人の選任を同時に決めるケースが多いと思いますが、2008年3月期で任期満了という場合は、後任監査人の開示を忘れずに行う必要があります。
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