東証1部上場「鳥居薬品」の労働組合の組合費約2600万円を着服したとして、元組合書記長が逮捕されたという記事。
「捜査2課によると、松崎容疑者は2005年9月~06年2月、組合の口座から現金を引き出し、自分の口座に26回にわたり計約2600万円を振り込み、横領した疑いがある。「自分名義の競馬用の口座に入金していた」と、容疑を認めているという。
松崎容疑者は、逮捕容疑も含め03年3月~09年4月、組合の複数の口座から110回にわたり計約7500万円を引き出していたという。」
労働組合の会計監査を会計士・監査法人がやる場合がありますが、監査報酬が安くても最低限の手続きはきちんとやっておくべきでしょう。労働組合での横領事件というのは、何年かに1度は報道されています。
労働組合法5条より
2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。
七 すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によつて委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表されること。
最近の「不正経理」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事