脱税関与で、国税OBの税理士が業務禁止3年間の懲戒処分を受けたという記事。
「関係者によると、××税理士は2011年、顧問を務める高級クラブの経営会社(大阪市生野区)が税務調査を受けた際、担当する国税局員に虚偽の調査報告書の作成を依頼したとされる。
同社と同社の元社長は15年8月、源泉所得税約5700万円を免れた所得税法違反罪で在宅起訴され、有罪判決が確定。捜査の過程で××税理士の不正が発覚した。...」
国税OBの立場を利用した不正であり、厳しい処分は当然でしょう。
北新地の高級クラブ運営会社脱税事件に関与…大阪国税OB税理士、3年間業務禁止の懲戒処分(産経)
国税庁のサイトに名前が出ています。
↓
税理士・税理士法人に対する懲戒処分等(国税庁)
こちらは別の脱税事件。
<脱税容疑>コンサル役員も逮捕 大阪地検(Yahoo)(毎日新聞配信)
「株式売却益の所得隠しを巡り、東京の弁護士らが逮捕された脱税事件で、大阪地検特捜部は30日、新たにシンガポール在住の会社役員、××××容疑者(40)を所得税法違反の疑いで逮捕した。関係者によると、××容疑者は企業財務のコンサルタントを行う東京の会社を経営。米国の公認会計士資格を持っているという。」
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