日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」を改正する公開草案を、2020年10月21日に公表しました。
「従来より我が国では禁止されています内部監査人による監査人の直接補助(ダイレクトアシスタンス)について、海外の構成単位の監査においても内部監査人が構成単位の監査人を直接補助することがないようにするための改正」とのことです。
具体的には、以下のような規定が新設されています。
「A4-1. 我が国においては、法令により、監査人がその職務を行うに当たり、被監査会社の使用人等を補助者として使用することが禁じられていることから、本報告書は、監査人が監査手続を実施するに当たり、内部監査人が監査人を直接補助する場合を取り扱わないこととしている。このため、構成単位の監査においても内部監査人が構成単位の監査人を直接補助することがないようにするため、海外の構成単位の監査人とコミュニケーションを行うことが必要になることがある。」
関連して、以下の報告書も軽微な見直しがなされています。
監査基準委員会報告書
・550「関連当事者」
・600「グループ監査」
最近の「日本公認会計士協会(監査・保証業務)」カテゴリーもっと見る
【IAASB】職業的専門家としての懐疑心に関する説明文書の公表(日本公認会計士協会)ーISA570とISA240の解説ー
委託研究「日本の監査実務の質を確保・向上させる新たな方法の探求の研究に関する共同研究」の 成果物の受領について(日本公認会計士協会)
プレスリリース「当協会の調査について」(日本公認会計士協会)-「最近報道されている、上場廃止の決定に至った上場企業における会計不祥事は...」-
【IAASB】不正に関する監査基準(ISA 240)を改訂し、監査の信頼性を強化(日本公認会計士協会)

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」の改正(公開草案)(日本公認会計士協会)ー企業価値担保権付き融資関連ー
監査基準報告書等の訂正について(日本公認会計士協会)-「監査基準報告書等における定めを実質的に変更するものではございません」ー
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事