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監査法人及び公認会計士の懲戒処分について(金融庁)

監査法人及び公認会計士の懲戒処分について

金融庁は、RHインシグノ株式会社の監査に関連して、監査法人ハイビスカスとその業務執行社員に対し、2013年6月19日付で懲戒処分を行ったことを発表しました。

監査法人は監査証明業務の新規契約締結の停止3ヶ月などと業務改善命令、業務執行社員(公認会計士2名)は業務停止3ヶ月という処分内容です。

RHインシグノの監査において「相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明した」とされています。

事案の概要は以下のとおり(監査手続に関する部分を抜粋)。

・業務執行社員は、上記(a)(注:コンサルティング業務に係る売上の過大計上)について、当該コンサルティング業務が関連当事者との取引に該当することから、売上の分割計上に当たって、収益認識要件である「役務の提供の完了」及び「対価の成立」を満たしているか慎重に判断すべきであったが、検収書の入手及び売掛金残高や取引条件の確認を行わないなど、契約相手方への役務提供の完了や同社の債務の認識を示す証憑を入手しないまま、売上計上を認めた。

・業務執行社員は、上記(b)(注:営業投資有価証券(非上場会社社債券)の評価損の過少計上)について、社債の利払いが行われていなかったにもかかわらず、社債券の実査や残高確認等の取引の実在性の確認を行うことをせず、また、財務諸表が入手できなかったとして、監査計画で定めていた財務諸表による返済能力の確認を行わず、さらに、他の特段の作業・検討も行わないまま、単に取得から半年であることを理由に、評価損を計上しないことを認めた。

・業務執行社員は、上記(c)(注:子会社取得に係るのれんの過大計上及び子会社の連結除外)について、四半期レビューにおいて、RHIが取得した子会社A社の出資勘定を精査しなかったことから、A社が所有していた債務超過状態である子会社(以下「B社」という。)が連結対象外となっていることを看過した。

また、業務執行社員は、B社の存在を把握した後、期末決算でこれを連結させたが、A社取得時点において、B社に超過収益力があったことを示す事業計画等が作成されていないことから、B社の債務超過分はのれんに計上できず、取得時点に遡って減損する必要があったにもかかわらず、そのままのれんの計上を認めた。

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RHI社の虚偽記載金額は、純資産ベースで5億円程度だったようです。オービックは130億円でしたが、監査人の責任も調べているのでしょうか。ちなみに、オービックでは、虚偽記載に関して、社内外の委員会組織による調査は行われていない模様です(少なくともウェブサイト上には公表されていません)。
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