6日に民事再生手続きの開始決定を受けた(株)安愚楽牧場が会社法の会計監査人監査を受けていなかったらしいという記事。
「ある『疑義』とは、同社が会社法で義務付けられている『会計監査法人(公認会計士)の監査』を受けていたかどうかが不明なことである。債権者説明会において同社は、11年3月期決算について「税理士のチェックを経た」と説明しているが、なぜ税理士が登場するのか理解できない。今回の問題は、税法ではなく会社法に照らして適正であったかどうかが問われるからだ。」
記事の中の表によれば、2009年3月期から2011年3月期まで、資本金は30百万円しかないものの、負債はいずれの期も6百億円以上あるので、当然、会計監査人を選任していなければなりません。本当に選任していなければ、法律違反となります。
もっとも、ちゃんとした金融機関から融資を受けていた林原のような会社ですら、会計監査人不在が会社破たん時まで問題にならなかったのですから、こういう事例は珍しくないのでしょう。
「8月の民事再生法適用申請時に発表された負債総額は約4,330億円。その約4カ月前の11年3月期の負債総額619億円から、これほど乖離(かいり)した例は、今までお目にかかったことがない。誰もが、これまでの決算は何だったのかと不審に思うであろう。
同社は、「オーナーからの牛の買戻し資金を債務認識したための増加」としているが、総資産655億円の企業としては、単純計算で3,600億円余の債務超過になる。」
「同社は、実態が出資預託取引ながら、形式的に商品売買方式の会計処理を行なってきた。なぜ、実態に即した会計処理ではないのか、売買方式によらなければならなかったワケも明らかにされていない。」
報道によれば、いわゆる和牛商法をやっていて生き残っている主な会社は安愚楽牧場だけのようです。会計処理は(明らかにだめな処理は別として)業界の慣行による部分もあるわけですが、1社しかなければ、その会社のやり方を、公正な慣行に反していると批判するのは難しいかもしれません。
もちろん、きちんとした会計監査人がついていれば、前例や他社例がなくても、監査法人内でよく検討したり、会計士協会に相談したりして対応することになります。会社としては、そういううるさいことをいわれないように、選任しなかったのかもしれません。
会計士・監査法人側も、グレーゾーンの会計処理をやっている会社は、余計な手間が増えて、かつリスクも高いわけですから、敬遠することになります。
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