金融庁の企業会計審議会は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について」を、2019年12月6日付で公表しました。
昨年7月の監査基準改訂で、財務諸表監査における監査報告書の記載区分等が改訂されたことに伴い、原則として、合わせて記載するものとされている内部統制監査報告書についても改訂する必要があることから、とりまとめられたものです。
主な改訂点は以下のとおりです。
・ 監査人の意見を内部統制監査報告書の冒頭に記載することとし、記載順序を変更するとともに、新たに意見の根拠区分を設ける
・ 内部統制監査報告書において、経営者の責任を経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう。)の責任に変更し、監査役等の財務報告に係る内部統制に関する責任を記載する
令和2(2020)年3月 31 日以後終了する事業年度における財務報告に係る内部統制の評価及び監査から適用です。
2番目の改訂点により、内部統制監査報告書の「経営者及び監査役等の責任」では、以下の記載を行います。
イ. 経営者には、財務報告に係る内部統制の整備及び運用並びに内部統制報告書の作成の責任があること
ロ. 監査役等には、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証する責任があること
ハ. 内部統制の固有の限界
公開草案への「コメントの概要及びコメントに対する考え方」によると、この点に関し、「取締役会の責任の記載を追加するべき」「取締役会の責任についての言及があって然るべき」といったもっともな意見もあったようです。
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