りそなホールディングスが独立行政法人日本スポーツ振興センターに対して、融資資金の返還を請求する検討に入ったという記事。
通常の企業であれば、借金を期日までに返せないような状況では、ゴーイングコンサーンの注記をするかどうかの検討が必要ですが、独立行政法人ではどうなのでしょうか。もし、ゴーイングコンサーンの注記が付けば、独立行政法人としては第1号となるはずです。
また、りそなの融資金はシステム開発や販売端末の製造などにかかる初期投資費に充てられたそうですが、もしそうした設備投資が固定資産に計上されているとすると、固定資産簿価の回収可能性も検討する必要があります(返済資金がないということは資産が予定どおりキャッシュを生んでいないと想定されるため)。回収可能性がないと判断され多額の減損損失を計上することになれば、それも独立行政法人として第1号となります。
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