金融庁の証券取引等監視委員会は、五洋インテックス株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令発出の勧告を、2018年6月29日付で行いました。
平成27年3月有価証券報告書において、太陽光発電事業に係る商材及びタブレット端末の架空取引により売上を過大に計上したとされています。
虚偽記載の内容は、「連結当期純損失が110百万円であるところを90百万円と記載」というものです。(たったの20百万円?)
勧告された課徴金額は、600万円です。
証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について(五洋インテックス)(PDFファイル)
当サイトの関連記事(2018年5月)(決算発表延期について)
最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る
「ベンチャーキャピタルにおいて推奨・期待される事項」公表(金融庁)
「スチュワードシップ・コードに関する有識者会議」(令和6年度第1回)議事次第(2024年10月18日開催)(金融庁)
加藤財務大臣兼内閣府特命担当大臣初閣議後記者会見の概要(2024年10月2日)(金融庁)
金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第4回)議事次第(2024年10月10日開催)(金融庁)
「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」ほか公表(金融庁)
「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」公布・「インサイダー取引規制に関するQ&A【応用編】(問7)」改訂(金融庁)
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事