ノーベル医学生理学賞を受けた本庶佑教授が、特許の使用対価をめぐり、大阪国税局から2018年までの4年間で約22億円の申告漏れを指摘されていたという記事。受け取りを拒否し供託された使用料についても、所得となり、課税対象とのことです。
「契約では、小野薬品工業がその特許を用いて薬を販売する場合、販売額の一部を、特許の使用対価として本庶氏に支払うなどとする内容だった。だが本庶氏は対価が低すぎるとして受け取らなかったため、小野薬品工業は法務局に供託。国税局は供託金であっても有効な契約に基づいており、課税対象となる本庶氏の所得にあたると判断したとみられる。」
「所得税の追徴税額は過少申告加算税を含め約7億円で、意図的な税逃れではないとして、重加算税は課されなかったとみられる。」
ということで、悪質な脱税というわけではなく、ノーベル賞受賞者の名誉に傷がつくような事案ではなさそうです。(事前に税理士や税務署に相談した方がよかったと思いますが)
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