会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

プリンシバル・コーポレーションに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告(金融庁)

株式会社プリンシバル・コーポレーションに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について

金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社プリンシバル・コーポレーションに係る有価証券報告書等の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、2012年9月28日付で、課徴金納付命令発出の勧告を行いました。

平成23年3月期などにおいて、貸倒引当金の過少計上等により、「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書等を提出したとされています。

勧告された課徴金の金額は、1,200万円です。

監視委員会の資料から計算すると、純資産への影響額で約3億円です。

会社の調査報告書などによると、単純な貸倒引当金の計上不足ではありません。スーパーの店舗を取得するに当たり、不明朗な支出があり、その会計処理を見直す中で、引当金が必要ということになり、決算を訂正したようです。

社内調査による内部調査報告書および過年度の決算修正に関するお知らせ(2012年3月)(PDFファイル)

「当社は、平成23年6月24日の株主総会において経営体制を刷新、新経営体制の下、経営改革を進めておりますが、旧経営体制下におきまして実行されました当社子会社である株式会社ハミングステージ(以下「ハミング」という)によるG社からのスーパー5店舗の取得をめぐる一連の取引につきまして内容を確認しておりましたところ、一部会計処理と実態がそぐわないのではないかという疑問点が複数発見されました。そこで、同年9月末に内部調査の開始を決定、10月5日に上記社外調査委員を選任し、疑問点について、事実の調査・確認および会計処理の検証に入ることとなりました。」

このG社はこの取引ののち不渡りを出した(そのことを会社は把握していなかった)そうです。

プリンシバル<3587.OS>への課徴金命令を勧告、有価証券報告書の虚偽記載で=監視委(ロイター)
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