日産ゴーン事件のケリー氏の裁判判決の第1報です。有罪だそうです。
「日産自動車のカルロス・ゴーン元会長の報酬を有価証券報告書に少なく記載したとして、金融商品取引法違反の罪に問われたグレッグ・ケリー元代表取締役(65)に東京地方裁判所は懲役6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。」
日産ケリー元役員に有罪判決、一部無罪 ゴーン元会長の報酬隠し事件(朝日)
「2010~16年度分の虚偽記載罪は無罪とし、17年度分のみ有罪とした。」
2016年度分までは、虚偽記載がなかったということなのか、それとも、虚偽記載はあったけれども、ケリー氏の関与がなかったということなのか...。
2016年度までと2017年度がどこがちがうのか、詳細に報じてほしいものです(2017年度になってはじめて追加分とされる報酬が発生した?)。
「一部無罪」というよりは、期間からすれば、大半が無罪ということでしょう(そういう報道をしているマスコミもあります)。
日産元代表取締役のケリー被告に有罪判決、虚偽記載7年分は無罪…東京地裁(読売)
「判決は8年分の記載のうち、7年分を無罪とし、1年分を有罪とした。」
ケリー日産元役員に有罪判決 ゴーン氏報酬で大半は無罪(日経)
「判決は、開示を免れたとされるゴーン元会長の「未払い報酬」が存在し、虚偽記載に当たると認定した。その上でケリー元役員については、2018年3月期の起訴内容に限ってゴーン元会長や司法取引で合意した元秘書室長との共謀が成立し、有罪だと判断した。残りの部分はゴーン元会長らとの共謀関係を否定した。」
ケリー氏が関与(共謀が成立)していたのは、2018年3月期だけとのことです。虚偽記載はずっとあったということのようです。
日産ケリー元役員に有罪判決、一部無罪 ゴーン元会長の報酬隠し事件(朝日)
「判決は起訴された2010~17年度の全てで開示義務がある「未払い報酬」が存在し、ゴーン元会長と大沼敏明・元秘書室長=司法取引で不起訴=は全期間で虚偽記載をしたと認定した。ケリー元役員については未払い報酬を認識していたのは17年度分だけだと指摘。共謀に関する大沼氏の証言の信用性を否定し、10~16年度分は無罪とした。」
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