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<国税庁からのお知らせ>中小企業向け賃上げ促進税制等の適用誤りに係る注意喚起について(日本税理士会連合会)

<国税庁からのお知らせ>中小企業向け賃上げ促進税制等の適用誤りに係る注意喚起について

日本税理士会連合会は、中小企業向け賃上げ促進税制等の適用誤りに係る注意喚起を、ウェブサイト上で行いました。

中小企業向け賃上げ促進税制等(注1)の適用を受ける場合において、法人税確定申告書別表の記載内容に誤りがあり(注2)、本来であれば本税制の適用を受けることができないにもかかわらず本税制の適用を受けている事例や、誤って算出された金額に基づき本税制の適用を受けている事例が見受けられます(注3)。

誤りの原因としては、本税制は累次の改正が行われ、改正前の適用要件と混同して制度を適用していること等が考えられますので、適用する制度の要件と申告内容を今一度ご確認くださいますよう、よろしくお願いいたします(注4)。」

もとになっている国税庁ウェブサイトのページ。

別表六(三十一)を使用するに当たっての注意点(中小企業向け賃上げ促進税制の適用に当たっての注意点)

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