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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「大会社等の監査における継続的監査の制限の確認について」(日本公認会計士協会)

自主規制・業務本部 平成24年審理通達第2号「大会社等の監査における継続的監査の制限の確認について」

日本公認会計士協会は、自主規制・業務本部平成24年審理通達第2号「大会社等の監査における継続的監査の制限の確認について」を、2012年3月30日付で公表しました。

社員ローテーションの法規制が始まってから7年以上がすでに経過し、「平成16 年4 月1日から、平成23 年3 月31 日までの7会計期間について大会社等の財務書類の監査関連業務を行った者は法規制によるローテーションの対象となっており、平成24 年3 月期の監査関連業務は法規制の上からも実施できない」という注意喚起を行っています。

(注意喚起するのが1年遅いような気もしますが・・・)

なお、「連続会計期間後のいわゆるインターバル期間中の対応については、原則として補助者として従事することは避けるべき」という点にもふれています。小規模監査事務所にはなかなか厳しいルールです。
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