日本公認会計士協会は、自主規制・業務本部平成24年審理通達第2号「大会社等の監査における継続的監査の制限の確認について」を、2012年3月30日付で公表しました。
社員ローテーションの法規制が始まってから7年以上がすでに経過し、「平成16 年4 月1日から、平成23 年3 月31 日までの7会計期間について大会社等の財務書類の監査関連業務を行った者は法規制によるローテーションの対象となっており、平成24 年3 月期の監査関連業務は法規制の上からも実施できない」という注意喚起を行っています。
(注意喚起するのが1年遅いような気もしますが・・・)
なお、「連続会計期間後のいわゆるインターバル期間中の対応については、原則として補助者として従事することは避けるべき」という点にもふれています。小規模監査事務所にはなかなか厳しいルールです。
最近の「日本公認会計士協会(監査・保証業務)」カテゴリーもっと見る
【IAASB】職業的専門家としての懐疑心に関する説明文書の公表(日本公認会計士協会)ーISA570とISA240の解説ー
委託研究「日本の監査実務の質を確保・向上させる新たな方法の探求の研究に関する共同研究」の 成果物の受領について(日本公認会計士協会)
プレスリリース「当協会の調査について」(日本公認会計士協会)-「最近報道されている、上場廃止の決定に至った上場企業における会計不祥事は...」-
【IAASB】不正に関する監査基準(ISA 240)を改訂し、監査の信頼性を強化(日本公認会計士協会)

「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」の改正(公開草案)(日本公認会計士協会)ー企業価値担保権付き融資関連ー
監査基準報告書等の訂正について(日本公認会計士協会)-「監査基準報告書等における定めを実質的に変更するものではございません」ー
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事