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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

国税が見つけた 旧トステム創業家「遺産220億円」のありか(現代ビジネスより)

追徴課税「60億円」をポンと一括払い 国税が見つけた 旧トステム創業家「遺産220億円」のありか

トステム(現LIXIL)創業家の相続税申告漏れに関するやや詳しい記事。(見出しから期待するような「遺産220億円」をどこかに隠していたという話はありません。)

「いったいどのようにして巨額の遺産を隠し、なぜそれが発覚したのか。全国紙国税担当記者が解説する。

「創業者の健次郎氏が'08年から'09年にかけて、保有していた住生活グループ(当時)の株式1347万5000株を売却しました。それで得た220億円を、潮田家の資産管理会社(未上場)に移したんです。'11年4月に健次郎氏が亡くなり、この資産管理会社の株式を長女が相続。彼女は相続財産を資産管理会社の評価額にあたる85億円だとして申告しました。そこに国税は引っ掛かりを感じたんです」」

「「現金を別の会社の株式に換えて、相続財産の評価額を下げる節税は昔からよくある手法で、それ自体は違法ではありません。ただ、国税当局は現金を株式に換えてから、相続するまでの期間が短すぎたと判断したのだと思います。

もうひとつ考えられる問題点は、出資した資産管理会社が『ファミリー会社』だったことです。身内の間での資産のやりとりで、実態は何も変わっていないのに、評価額が220億円から85億円に下がるのは適当ではないと判断したのでしょう」(都内に事務所を構える税理士)

長女側は資産管理会社の価値を、同じ業種で事業内容が類似する上場企業の株価などを参考に85億円と算出したと見られる。」

「「今回のケースで国税当局は、手法が合法的であっても、当局の判断次第で相続財産の額を算出し直すことができる『伝家の宝刀』を抜いたわけです」(同)

長女側は当初、この指摘を認めなかったため、国税局は過少申告加算税を含めて60億円超の追徴課税を命じる「更正処分」を改めて下した。結局、長女側はこの処分を受け入れ、「異議申立て」を起こして争うことはせず、保有していた財産から60億円をキャッシュで支払ったという。」

税法規定上も、現金しか持たないような資産管理会社であれば、その現金の価値で評価することになっていたと思いますが、事業もやっているような会社だったのでしょうか。いずれにしても、これだけの規模の案件になれば、税理士が関与していたはずですから、だめもとでやったということでしょうか。
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