インサイダー取引で、イスラエル在住の外国人コンサルタントに対する1800万円余りの課徴金が金融庁に勧告されたという記事。
「勧告の対象となったのは、ジャスダック上場の愛知県の通信機器メーカー「サン電子」と契約を結んでいたイスラエル在住の外国人コンサルタントです。
証券取引等監視委員会によりますと、このコンサルタントはおととし、この会社の経常利益の予想が27億円から4億円に下方修正されるという内部情報を業務を通じて知り、これが公表される前に保有していた株を売却したということです。
その結果、およそ1300万円の損失を回避したということで、監視委員会は金融商品取引法で禁じられたインサイダー取引にあたるとして、このコンサルタントに1800万円余りの課徴金を科すよう金融庁に勧告しました。」
海外に居住するサン電子株式会社との契約締結者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について(金融庁)
「本件については、イスラエル証券庁(Israel Securities Authority)及び英国金融行為規制機構(Financial Conduct Authority)から支援がなされている。」とのことです。
取引の図が出ていますが、イスラエル、英国、香港の銀行や証券会社を通じて取引が行われたようです。
インサイダー取引「海外居住者」でもアウト!
課徴金は過去最大額に迫る1857万円だった(東洋経済)
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