金融庁の「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」第3回が9月30日に開催されたそうです。
この回のテーマは...
「今回は監査法人のマネジメントに関連する論点として、「執行及びガバナンス」について議論した。」
詳しくは経営財務10月10日号をご覧ください。
会議資料が金融庁のサイトに掲載されています。
「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」(第3回)議事次第(金融庁)
これによると、執行及びガバナンスに関しては以下のような論点が挙がっています(一部抜粋)。
・「監査法人のマネジメントが組織の拡大についていけなくなったことは確かであり、その観点からマネジメントの強化を図ることが重要」との意見があり、我が国のコードにおいても、実効的なマネジメント(執行機関)の確立を規定することについて、どのように考えるか。
・そもそも、マネジメントとは具体的にどのようなことだと考えるのか。その場合、執行機関にはどういった役割・機能が求められるか。
・監査法人の執行機関にはマネジメントの経験が豊富な者が必ずしも多くないとの指摘があるが、どのように考えるか。中長期的な人材育成について、どのように考えるか。
・英・蘭コードにおいては、執行機関・ガバナンス機関の権限、責任等を設定すべきとされているが、我が国における監査法人の経営陣に求められる権限、責任等について、我が国のコードではどのように考えるか。
その他、個々のパートナーの意思決定との関係や外部の第三者の関与などについてもふれています。
会議資料によると、公認会計士法で、監査法人は業務管理体制整備を求められているものの、執行機関・ガバナンス機関については規定されていないようです。それだけ自由にやってこれたのでしょうが、いい加減な面もあるのでしょう。
外部の第三者の関与については、外部第三者の独立性が問題になりそうです。その監査法人のOBやクライアント関係者でもいいのかといった論点が出てくるのでは。これを厳しく規定すれば、官庁からの天下りや学者などが多くなるのでしょう。
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