金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社梅の花における金融商品取引法に基づく開示規制の違反について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令発出の勧告を、2021年11月19日付で行いました。
「特定の店舗に対する本社経費の配賦を不正に操作し、当該店舗の費用を適正額より過少に計上することにより、特別損失の計上を回避するという不適正な会計処理を行った」、その結果、「重要な事項につき虚偽の記載」がある有価証券報告書を提出したとされています。
対象は、平成28年9月期の有価証券報告書です。(かなり時間が経っています。)
虚偽記載の影響は、「特別損失の過少計上」により「親会社株主に帰属する当期純利益が▲75,638千円であるところを96,625千円と記載」です。
課徴金の額は、300万円。
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その2(粉飾決算の解説本の宣伝記事(当事例を取り上げている)について)
本部費等の配賦をいじくって「店舗別損益」を操作し、店舗の減損を免れようとしたという事例でした。
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