ヤクルト本社のデリバティブ取引による巨額損失を巡る株主代表訴訟の上告審で、最高裁が、株主側の上告を退ける決定を行ったという記事。これにより、元副社長のみの損害賠償責任(金額は67億円)が確定しました。
「株主側は上告審で「デリバティブ取引のリスク管理について、当時の経営陣が真剣に論じた形跡がない」などと主張したが、同小法廷は退けた。
「一、二審判決によると、ヤクルトは有価証券の含み損の埋め合わせなどを目的とした投機性の高いデリバティブ取引で失敗。損失は逆に拡大し、1998年3月期には1千億円超の損失を出した。」
この副社長が大蔵省OBだということはよく知られています。
今のルールで、こうした事件が再発しうるかを考えてみると、金融商品の会計基準も時価会計となり、また、取締役会の責任も重くなっているので、少なくとも、上場企業クラスでは、起こりにくくはなっているのでしょう。
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