金融庁は、三洋電機株式会社の半期報告書に係る金融商品取引法違反に対する課徴金納付命令を決定しました(2008年1月18日付)。課徴金の金額は8,300,000円です。
「被審人三洋電機株式会社は、関係会社株式の過大計上及び関係会社損失引当金の過少計上等により、平成17年12月28日、純資産額が174,641百万円(百万円未満切捨て。以下、純資産額について同じ。)であったにもかかわらず、純資産額に相当する「資本合計」欄に226,872百万円と記載するなどした中間貸借対照表を掲載した平成17年9月中間期半期報告書を関東財務局長に対して提出した。」
金融庁による課徴金納付命令の決定について(PDFファイル)
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