武田薬品工業が、移転価格税制に基づく追徴課税処分について、申告漏れと指摘された1223億円のうちの大部分を取り消す決定書を受け取ったという記事。
「武田薬品工業は6日、移転価格税制に基づき大阪国税局から受けていた追徴課税処分について、申告漏れと指摘された1223億円のうち約8割に当たる977億円を取り消す決定書を受け取ったと発表した。」
「武田は2006年6月、抗潰瘍剤「プレバシド」の米合弁会社に対する販売価格が低すぎるとして大阪国税局から571億円を追徴課税され、同年7月に全額納付。一方で異議を申し立てていた。二重課税解消の日米当局間の協議は成立しなかったが、11年11月に異議申し立てを再開した。
今回の決定により税金費用が455億円減るほか、還付加算金を特別利益に116億円計上する。・・・」
過年度の法人税等の修正になりますが、遡及修正はされずに、決算作業中の2012年3月期決算に織り込むことになります。会計上の見積りの修正という理屈でしょうか。
移転価格税制に基づく更正処分にかかる異議決定について(PDFファイル)
「当社は、TAP社との間の2000年3月期から2005年3月期の6年間の製品供給取引等に関して、米国市場から得られる利益が当社およびTAP社間において当社に対して過少に配分されているとの判断のもと、2006年6月に大阪国税局から移転価格税制に基づく更正処分を受けました。本更正処分による地方税を含めた追徴税額は571億円であり、当社は2006年7月にその全額を納付しています。」
「本日(注:4月6日)、当社は、同局より原処分により更正された所得金額1,223億円のうち977億円を取り消す異議決定書を受領しました。この結果、地方税を含めた納付済みの法人税等追徴税額と還付加算金を併せて、571億円が還付される見込みです。」
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