金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」(監査報酬の開示・監査人交代時の開示に係る部分)を、2007年12月26日付で公表しました。
この案によると、監査人交代があった場合(会社が交代の意思決定をした場合も同じ)、臨時報告書で開示することになっています。
単に交代があったという事実だけでなく、異動の決定又は異動に至った理由および経緯、それに対する監査報告書等の記載事項に係る異動公認会計士等の意見なども開示されます。
監査人から直接当局に報告するという仕組みではないようです。(別の法令で定めるのかもしれませんが・・・)
監査人の立場を強化するための改正ですが、監査人からすると、特に期中交代の場合、簡単には辞任しづらくなるかもしれません(会社との対立が表面化してしまうため)。
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