日本公認会計士協会は、「連結財務諸表における子会社等の範囲の決定に関するQ&A」を改正する公開草案を、2006年9月12日付で公表しました。この改正によりQ&Aの表題が「「連結財務諸表における子会社等の範囲の決定に関する監査上の取扱い」に関するQ&A」と、今まで以上に長くなります。
元々のQ&A自体は子会社等の範囲に関する細かい判断基準を定めたものでしたが、今回の改正案では、主に投資事業組合に関連する監査手続上の留意事項に関するQ&Aが追加されています。したがって、連結財務諸表作成者ではなく、監査人が読むべき内容です。
具体的には、投資事業組合を子会社や関連会社にするかどうかを判定するに際して参照すべき規定を示したうえで、以下の事項について監査手続上留意すべき点が示されています。ライブドア事件を意識したと思われる事項も挙げられています。
(1)投資事業組合の実態を把握する上での留意点
・投資事業組合を利用する意図の把握
・組合契約の内容
・業務の執行の状況
・組合が保有する資産、負債、損益の内容の把握及び組合が保有する投資勘定の最終的な投資先の把握
(2)複数の投資事業組合を経由して投資がなされている場合の監査上の留意点
(3)「緊密な者」又は「同意している者」が業務執行の権限を有しているかどうかの判断における監査上の留意点
(4)投資事業組合を連結する場合の、連結財務諸表監査上の監査手続
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