金融庁の証券取引等監視委員会は、株式会社シニアコミュニケーションに係る有価証券報告書等の虚偽記載及び同社役員が所有する同社株券の売出しに係る目論見書の虚偽記載について検査した結果、法令違反の事実が認められたとして、2010年9月17日付で、課徴金納付命令発出の勧告を行いました。
会社に対して5,049万円の課徴金が勧告されたほか、役員3名に対しても、それぞれ142万円または224万円の課徴金が勧告されています。
届出書の虚偽記載もあったため、「重要な事項につき虚偽の記載がある」発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させたということで、比較的大きな課徴金の金額となっています。
平成18年3月期から平成21年12月第3四半期までの有価証券報告書や四半期報告書において、売上の前倒し計上及び架空売上の計上等があったとされています。平成21年3月期でみてみると、連結純資産への影響額が2,246百万円(過大計上)となっています。
当サイトの関連記事
最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事