(たぶん前からある話だと思いますが)固定資産税を払いすぎていたという事例が頻発しているという記事。
間違いが多いパターンは...
「相続・固定資産税コンサルタントの杉森真哉氏は、「固定資産税の過大請求で多いパターンが、『住宅用地の特例措置』の適用漏れです」と指摘する。
住宅用地の特例措置で気をつけたいのが「小規模住宅用地」に対する軽減。住宅に使用される宅地面積のうち、1戸につき200m2以下は土地の課税標準額(税額の算出基準となる評価額)が6分の1となる。さらに広い土地の場合も、200m2を超えた部分の課税標準額が3分の1に軽減される。
ところが、役所の手違いで適用が漏れると、この大幅な軽減措置が、一切適用されなくなってしまう。」
チェックするための固定資産税「課税明細書」の見方も解説しています。
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