自社株式による役員報酬の制度導入が増えているという記事。(広い意味で自社株に基づく報酬の一種ですが)ストックオプションは低調だそうです。
「企業が役員に株式で報酬を渡す制度を相次ぎ導入している。導入数は2019年に1500社強と前年比で約2割増え、上場企業の42%を占める見通し。特に数年後に売却できる株式を支給するタイプが急増した。昨年の企業統治指針の改訂で報酬の客観性や透明性を求められており、現金に偏っていた報酬体系から株価が上がれば報酬が増える仕組みに変えて株主の理解を高める。
株式報酬の導入企業は22日時点で1514社に達した(野村証券調べ)。今後の増加分も踏まえると、株主総会を迎える6月の末までに1550社程度に達する見込み。指針導入前の14年(487社)の約3倍だ。集計対象には一部企業は従業員向けも含む。」
譲渡制限付き株式報酬が主流とのことです。
「株式報酬は様々な種類があるが、主流は3〜5年後に売却できる条件の付いた現物株を付与する「譲渡制限付き株式報酬」(リストリクテッド・ストック=RS)だ。導入は約600社と前年の1・7倍だ。トヨタ自動車や日立製作所、大塚ホールディングスなどが導入する。事前に決めた価格で株式を取得できる権利を付与するストックオプションからRSへ変える大塚HDは「国内だけでなく海外株主も意識した」(同社)。
RSは16年の税制改正で解禁された。売却までの期間が長く設定されているだけに収益や財務などを改善しようとする経営者の意欲を反映しやすい。解禁後わずか3年でストックオプションの導入数(420社)を上回る。ストックオプションは株価下落が直接的な損失につながらず経営のインセンティブになりづらいことが敬遠された。」
そのほか、株式交付信託制度(490社が導入)や、新しい制度である「パフォーマンス・シェア・ユニット」(PSU)(40社ほどが導入)についてふれています。
インセンティブ報酬に関する会計士協会の研究報告もどうぞ。
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