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株式会社アーバンコーポレイションに対する課徴金納付命令に係る審判手続開始の決定について

株式会社アーバンコーポレイションに対する課徴金納付命令に係る審判手続開始の決定について:金融庁

金融庁は、株式会社アーバンコーポレイション2008年3月期の有価証券報告書(6月30日提出)の虚偽記載について検討した結果、法令違反の事実が認められたとして、2008年10月24日付で課徴金納付命令に係る審判手続開始の決定を行いました。

転換社債型新株予約権付社債の発行による調達資金の使途について虚偽の記載をしたという不正ですが、すでに10月10日付で臨時報告書(6月26日提出)の虚偽記載について同様の決定を行っています。今回は有価証券報告書における重要な後発事象の注記に虚偽記載があったとされています。

後発事象の注記は財務諸表の一部であり監査人の監査対象ですので、金融庁が認めた事実のとおりだとすると、結果として監査上の判断にも問題があったということになります。

臨時報告書虚偽記載に関する課徴金額は150万円でしたが、今回の有価証券報告書の虚偽記載については、報告書提出時の時価総額の違いもあって1081万円の課徴金が課せられます。
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