三菱UFJ信託銀行が、役員報酬として現物の株式を交付することができる商品を売り出すという記事。
「三菱UFJ信託銀行は上場企業を対象に、役員報酬として現物の株式を給付できる新たな信託商品を始める。新商品は、役職員が達成した業績をポイントに転換したうえで、蓄積したポイントを株式と交換する。
会社が役職員に株式を無償で与えることを会社法は認めていない。信託を受け皿にして、会社の資金で株式を買い取る形態にすれば、会社法には触れないという。」
会計の理屈では、役員からのサービス提供の対価として、自社株を交付することに特に問題はありません。しかし、会社法でだめだとされている取引が、信託をかませるだけで適法になるものなのでしょうか。脱法行為という言葉が浮かびます。
会計処理については、ストック・オプション等に関する会計基準(PDFファイル)の15項に書いてあります。
「企業が財貨又はサービスの取得の対価として、自社の株式を用いる取引については、次のように会計処理を行う。
(1) 取得した財貨又はサービスを資産又は費用として計上し、対応額を払込資本として計上する。
(2) 取得した財貨又はサービスの取得価額は、対価として用いられた自社の株式の契約日における公正な評価額若しくは取得した財貨又はサービスの公正な評価額のうち、いずれかより高い信頼性をもって測定可能な評価額で算定する。」
信託を使うからといって、費用計上しなくてもよいということにはならないと思います。
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