松下電工から約11億円の「仮発注」を受けた日本システム工学という下請け会社が、業務を一方的に取り消されたとして、松下電工と松下電器産業を相手取り、損害賠償を求める訴訟を起こしたという記事。日本郵政公社発注の郵便局用防犯カメラの設備工事に関係する案件で、松下電工は発注先を親会社にあたる松下電器の社内分社に変更したとのことです。
「電工は(郵政公社工事の)入札前、工学に機器の見積もりを依頼。工学が作った積算資料で落札した。電工側から工学側には受注者だけに開示される約2400局の金庫や防犯カメラの見取り図と、機器の個数が書かれた「仮注文書」が示されたという。これを受け、工学はカメラなどの生産注文を海外メーカーなどに始めた。
しかし、「仮注文書」の提示から9日後、電工側は「松下電器側に注文することになった」「会社幹部がキャンセルしろと指示している」などと通告してきたという。工学側は取引再開を求めて交渉を続けたが、電工側は「そもそも発注はしていない」との姿勢となり、平行線をたどっていた。」
下請け会社と松下電工のどちらの主張が正しいのかはわかりませんが、内部統制的には、仮発注・仮受注が、会社の内部統制上どういう位置づけになっていたのかが気になります。
一般に、発注は購買取引の、受注は販売取引の始点になり、当然、会社の取引フローの一部であり、内部統制の対象です。「仮」発注や「仮」受注が行われているのであれば、それも内部統制でカバーしないと、このケースのようなトラブルが起きてしまいます。
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