架空受注により勤務先の医療機器販売会社から9300万円を詐取したとして、元社員(41歳)が逮捕されたという記事。記事によれば平成18年1月~今年3月に計約14億7000万円を詐取したとみられているそうです。
「調べでは、脇神容疑者は今年3月下旬、山形大医学部付属病院と地元医療機関を光ファイバーで結ぶ架空のネットワーク構築事業を受注したように偽装。ケア社から約9300万円を下請けの千代田区のコンピューター機器販売会社に入金させてだまし取った疑い。」
下請け会社へ支払われたカネを還流させたということであれば、よくありそうな不正ですが、金額が大きすぎます。架空受注であれば売掛金や前渡金に異常があらわれたはずですが、・・・。
建設工事やこうしたプロジェクトものは、受注をキーにして支払がなされるので、真正な受注かどうかチェックされるようになっていなければ内部統制上の不備といえます。
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