金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令」や関連するガイドラインの一部改正を、2009年12月11日付で公布・施行しました。(IFRS任意適用とは別の改正です。)
改正の概要は、改正案公表の時のプレスリリースに短くまとまっています。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
いくつか改正項目がありますが、その中では、まず、定時株主総会前に有価証券報告書を提出することを可能にするための改正が重要でしょう。具体的には、有価証券報告書の添付書類の改正が行われ、定時株主総会前の有報提出の場合には、計算書類は、定時株主総会に報告・承認予定のものの添付でよいこととなりました。
また、その関係で、定時株主総会の決議事項が修正・否決された場合が、臨時報告書の提出事由として追加されています。
その他、第三者割当やMSCB等による資金調達に関する開示の拡充を定めています。
さらに、信託等を利用した従業員持株制度を導入している場合の開示についても新たに定めています。
定時株主総会前に有価証券報告書を提出することをを可能にするための改正は、2009年(平成21年)12月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用です。その他の改正にも、経過措置が定められています。
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