~当委員会では、活動状況や問題意識等を簡潔かつ分かりやすくまとめて「市場へのメッセージ」として配信しています~
金融庁の証券取引等監視委員会の広報資料。
今回は、MTGやジー・スリーホールディングスの虚偽記載事件などの簡単な解説が含まれています。
MTGの事例。
「当社は、取引先に対する商品販売に関して、中国における当該商品の最終的な販売先を当社が確保することなどを前提に当該商品を販売し、売上を計上しましたが、その後、当社は、最終的な販売先を見つけることができなかったことから、当該商品の大半を買い戻しています。
当該取引については、会計基準上の収益認識要件の一つである「財貨の移転の完了」を満たしているものとは認められないことから、本来、取引先へ商品を販売した時点においては、売上を計上できないものでありましたが、当社は、取引先へ商品を販売した時点で売上を計上しました。」
ジー・スリーホールディングスの事例。
「当社は、太陽光発電所に係る合同会社の持分を2社に対して譲渡し、持分を譲渡した時点で売上を計上しましたが、譲渡先は、代金の支払能力がない先であるなど、持分の譲渡は実体を伴わない形式的なものであり、当該持分が最終的な転売先に譲渡され、その代金全額の回収が完了した時点で売上を計上すべきでした。」
「当社は、太陽光発電所に係る設備ID等を当社の子会社である合同会社に売却する契約を締結し、売却日の前日に当該合同会社の出資持分100%を社団法人に譲渡したことをもって、当該合同会社は第三者であるとして、設備ID等の売却日に売上を計上しました。しかしながら、実質的には当社が合同会社の財務及び事業の方針等を決定し続けており、当該合同会社は、当社の子会社に該当し売上を計上することはできず、後日、第三者に譲渡した時点で、売上を計上すべきでした。」
「当社の実質的な主要株主であり役員に準ずる者が議決権の過半数を所有している複数の会社が「関連当事者」に該当し、当該会社との取引が当社における売上の過半を占めていました。当社は、当該会社の関連当事者該当性について、蓋然性が高いにもかかわらず、必要な調査を行わず、当該会社との取引を、令和2年8月期の有価証券報告書において、注記しませんでした。」
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