法制審議会の民法・不動産登記法部会が、所有者不明土地問題の解消に向けた制度改正に関する中間試案の概要をまとめたという記事。
「所有者が分からないまま放置される土地が増えているとの指摘を踏まえ、中間試案は、被相続人が亡くなって相続人が土地を取得してから一定期間内に登記することを義務付け、怠れば罰則として過料を科すとした。
また、少子高齢化などを背景に土地を手放したい人も増えていることから、所有権放棄を認める制度も創設する。土地所有者からの申請を受け、権利関係に争いがないか、現状のままで管理が容易か、などの要件について行政機関が審査し、放棄が認められれば国有地になるとした。」
このほか、遺産分割の協議を行う期間を10年あるいは5年に制限する案も含まれているそうです。
脱税したくなるような土地もあれば、登記諸費用すら払いたくない、所有権自体いらないという土地もあるのでしょう。
法制審議会-民法・不動産登記法部会(法務省)(まだ資料は掲載されていない模様)
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