特定事業用資産の買換え特例が、大幅に縮小されるという記事。平成27年度税制改正大綱に盛り込まれているそうです。
「同特例は平成26年12月31日で期限切れとなっているが、大綱には同29年3月31日まで延長することが盛り込まれた。ただし、適用対象は大幅に縮小。新たに取得する資産から「機械装置及びコンテナ用貨車」が除外される上、これまで一律80%だった繰延べ割合が買換え資産によって目減りする。」
「崩壊」とまでいえるかどうかはわかりませんが、大綱を見ると、たしかにそのように書いています。
平成 27 年度税制改正の大綱(PDFファイル)
「(17)特定の資産の買換えの場合等の課税の特例における長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えについて、次の見直しを行った上、その適用期限を2年3月延長する(所得税についても同様とする。)。
① 買換資産から機械装置及びコンテナ用の貨車を除外する。
② 改正後の地域再生法の大都市等(仮称)以外の地域から大都市等への買換えについて、課税の繰延べ割合を 75%(同法の特定地域(仮称)への買換えの場合には、70%)(現行:80%)に引き下げる。」(67ページ)
現行制度(法人税の場合)は・・・
特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳(国税庁)
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