金融庁は、「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」(別紙)の一部改定案を、2014年1月29日付で公表しました。
「公認会計士法第28条に規定する研修に関し、内閣府令(公認会計士法第28条に規定する研修に関する内閣府令)第1条に定められた必要単位数を取得していない者に対して懲戒処分を行う場合について、処分基準上の懲戒事由として明示することにより、その取扱いの明確化を図るものです。」(金融庁プレスリリースより)
基準を明確にして、CPE単位不足者への処分をやりやすくするのでしょう。新旧対照表をみると、「研修の履修義務の不履行」は「戒告」だそうです。すでに協会からは不履行者の氏名公表などがなされていますが、金融庁から「戒告」となると一段と重い処分に感じられます。
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