金融庁の公認会計士・監査審査会は、公認会計士に対する審査・検査に関して「平成21年度の審査基本計画及び検査基本計画」を、3月31日に公表しました。
「品質管理のシステムの整備状況について、・・・特に個人事務所における整備状況」や「業務の品質管理の監視について」、重点的に検証するそうです。
また、「中小規模監査事務所については、品質管理の改善状況が不十分である監査事務所が認められている」として、「協会の品質管理レビューの審査結果等を踏まえ、必要に応じて検査を実施する」といっています。もちろん、大規模監査法人や、大規模監査法人以外で上場会社等に対する監査業務を多く実施している監査事務所についても、必要に応じて検査を実施するそうです。
外国監査法人等についても、必要に応じて検査を実施するといっていますが、これから「検査方法等について具体的に検討」を行うようです。
全体として、あまり代わり映えがしない内容です。
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